2025.10.16
✅第143回|相続登記が済んでいない不動産の相談事例【伏見区】

相続で不動産を受け継いだものの、登記をしないまま時間が経ってしまっている──
そんなご相談を伏見区でも多くお受けしています。
相続登記をしていなくても、相続人が確定していれば売却活動は可能です。
実際の決済までに登記を完了すれば問題ありません。
ただ、相続人の人数が多い場合や連絡が取りづらい場合など、
進め方によっては手続きが長引くケースもあります。
また、2024年4月からは相続登記が義務化され、
相続を知った日から3年以内の登記が必要となりました。
放置すると、過料の対象になることもあります。
すみよしホームでは、司法書士と連携しながら、
・相続登記と売却の同時進行の進め方
・相続人間での同意形成のポイント
・登記前でもスムーズに動ける手順
──を整理し、現実的な対応をサポートしています。
「名義がまだ変わっていないけれど、話を進めておきたい」
そんな段階からでも大丈夫です。
伏見区の相続不動産のご相談は、どうぞすみよしホームへ。

